こんな『違い』があったんだ!

『被告』『被告人』『被疑者』『原告』の違いとは? マスコミは関係ある?

逮捕



なんか、すごい負のオーラを感じるんですけど~~!

逮捕

……同感です……
パワースポットに行くよりも体に影響が出てきそうです。マイナスパワーが揺らめいています……


「被告・被告人・被疑者・原告」のどれもが裁判や捜査機関、または何事かの事件や争いのイメージのある言葉たちです。
ニュースなどでも、アナウンサーに名前と共に読み上げられていますね。


    「被告」って「被告人」の省略形みたいなもんじゃないの?

    「被疑者」って言葉は知ってるけど、あんまりニュースで聞かなくない?「パトカー」を「ツートン」って呼ぶ、みたいな警察用語?

    強盗とか殺人事件での「原告」って誰になるの?

    「原告」以外は、みんな結局犯人のことじゃないの?

皆さまの疑問もごもっとも。大体わかるけど、大体しかわからない、といったこれら4つの言葉。ニュースや新聞など、マスコミではどのような言葉で報道しているのか等、含めまして「被告人・被疑者・原告」の違いについて解説いたします。

皆さまのモヤモヤ解消のお手伝いとなれれば幸いです!
(ちなみに「パトカー」を「ツートン」と呼ぶ、というのは初耳でした。こちらでは「パンダ」です。どうでもいいのですが)
目次

「被告・被告人・被疑者・原告」はココが違う!

まずは、これらを分けているポイントとなるピースをいくつか挙げてみます。


裁判・訴訟・起訴・容疑者・民事・刑事・逮捕・身柄拘束  etc……


「被告」とは「民事訴訟・民事裁判」で使われる言葉、「被告人」は「刑事訴訟・刑事裁判」です。

「被疑者」は、まだ起訴される前の「容疑者」を指し、起訴後「被告人」に呼称が変化。有罪判決が下ったら「犯人(有罪)」に確定です。

「原告」とは簡単に言えば「訴えた人」。ですので「民事裁判(訴訟)」で使われる言葉ですね。「刑事裁判(訴訟)」では「検察官」がその役を担います。


大まかに言えば、このような感じになるのですが、ニュースなどでは「刑事事件」の「被告人」を「被告」、起訴前の「被疑者」を「容疑者」と表現したり、これらの言葉さえつけず、肩書や敬称付きで(料理研究家の○○さんなど)呼ぶこともあります。


そういうことをされると、紛らわしくなって非常に困るのです……

ですがルールさえ知ってしまえば、多少の紛らわしさくらいなんのその。ニュースの内容に集中することができるようになりますので大丈夫です。

では「被告・被告人・原告ルール」について、マスコミの報道時の呼び方も含め、見ていってみましょう。

「被告」?「被告人」? 「原告」? 違いはココ!

まずは、それぞれ何を(誰を)指しているのか、からいってみます。

  • 被告: 民事訴訟で訴えられた側の当事者(行政訴訟も含む)
     → 民法や商法などの法律が適用される類、刑法上の犯罪ではない争い事(いわゆる「もめごと」)などで、訴えられた側の人が「被告」です。また「行政訴訟」とは「行政機関の処分により権利を侵害された人」が、その取り消しや変更を求める訴訟を指しています。「行政機関」ですので「国・地方公共団体の機関」を訴えるわけですが、その場合にも訴えられた側が「被告」になります。
  • 被告人: 刑事事件で「検察官」から公訴を提起された者
     → 刑法に触れるような犯罪を犯した人が検察官に起訴状を裁判所に提出されれば「被告人」となります。
  • 原告: 民事訴訟(行政訴訟も含む)で訴訟を起こして裁判を請求した人
     → 上記「被告」に対する「原告」です。トラブル等紛争の解決を裁判所に求めた側を指しています。

※「民事」と「刑事」での違い

「民事裁判」で訴えられた人が「被告」。「刑事裁判」で犯罪の疑いを受け起訴(検察官が裁判所に訴えて裁判を請求)された人が「被告人」です。

「民事裁判」では犯人を云々、というより揉め事が解決されることが目的なのでもちろんですが、「被告人」でさえ、まだ犯人である、とは確定されていない段階。

ですが「被告人」では、ただ嫌疑がかけられているだけではなく、裁判にはかけられている状態を指します。


起訴される、というのは罪を犯したという疑いが十分にある、と判断されたため。疑いが十分でない、または十分であっても情状や犯罪後の状況等から起訴されなかったり、猶予を与えられる場合もあるにもかかわらず、されているわけです。


ですがまだ、有罪とは確定していないのですね。刑事裁判では「有罪が確定するまでは『罪を犯していない人』として扱わなければならない」というルールがあります。

「無罪の推定」といい、憲法でも保証された刑事裁判における原則です。

ですので「被告人」は「検察官」と対等な立場として扱われます(訴訟手続き上)。黙秘権や弁護人を選ぶ権利、または国選の弁護人をつけることができるのも、この「無罪の推定」のルールに則ったものだからなのです。

※「訴えた側」「訴えられた側」の違い

そして、民事で「訴えを起こした側」が「原告」です。

刑事訴訟では、裁判を請求した検察官が立場的には「原告」(ですがそうは呼ばれません。「被告人」と「検察官」です)。


民事でも、刑事裁判で検察官が裁判所に裁判を請求したように、訴えを起こしたい人(原告)がその要求を書いたもの(訴状)を提出。問題がなければ「被告」宛てにその訴状が送られ、受け取った「被告」は期日までに認めるか否か(認否)や主張を書いた「答弁書」を提出……などなどの手続きを踏み裁判となるわけです。


が、少々乱暴な言い方をすれば「原告」とは、とりあえず先に訴えた方のことを指しています。


「被告」は「被告人」と違い、単にその人に訴えられた人。「被告人」は犯罪事件の容疑者。かなり違います。


ですので「民事裁判」では訴えたつもりが、逆に訴えられるハメに、といったことも実際によく起きているのです。

「被告」とされてしまった人が「それは違う、全然違う!」と反対に主張し、逆に訴え返す(というと言葉は変ですが)のですね。

民事では、犯罪や罪といったレベルではなく、当事者間の問題がほとんど。いわば揉め事の解決に裁判所の力を借りる、といった感じ。


「お宅の犬の鳴き声がうるさくって堪らないんだけど、何とかしなさいよ!」の訴えに対し「いや、それはお宅のヤンチャな坊ちゃんの帰りが深夜というより明け方だからじゃございませんこと?! そっちを何とかしたらどうなのよ!!」


……こんな裁判はあり得ないかと思いますが、こういった逆転はあり得るのですね

このような場合、先に訴えを起こした側を「本訴原告」、反訴(1つの裁判中に、被告とされた側が原告側を訴えること)した側を「反訴原告」と呼び分けます。


ですので民事訴訟(裁判)では「原告」が間違いなく「被害者」とも言い切れないのです(同じく「被告」についても「加害者」とは)。

というより、どちらかが絶対に悪いとさえ言えないのですね。民事裁判は基本「揉め事の解決」といったニュアンスのものがほとんど。

どちらかの主張が認められる場合も、和解を勧められる場合もあり、最終的に「原告」側が負けることもあり、です


ところがこの「被告」という呼び名には、実際の「民事裁判」の実情に比べ実にネガティブな響きがつきまといます。

イメージ的には「犬の鳴き声がうるさいだけで(しかも悪いのは相手側のはずなのに)犯罪者みたいに被告、だなんて、キーッ!」な感じですね。

これに絡んでくるのがマスコミの報道。

刑事事件の容疑者の「被告人」、つまり悪いことをしたために裁判沙汰になった人、のようなイメージとなってしまうのは、ニュース等でマスコミが連呼する「被告人」に対する「被告」という呼称のためなのです。

マスコミの伝え方

本来なら「民事訴訟(裁判)」で訴えられた側を指す「被告」。特に犯罪を犯したわけでもなく「原告」との当事者間のトラブルの解決の場としての裁判で使われるべき呼称です。


でもマスコミでは「被告人」ではなく「被告」。これでは本来の「被告」のイメージがもの凄く悪くなるのは当然のような気もします。


では、なぜマスコミは「被告人」と呼ばないのか?

これには諸説あり、明快な回答がないのですが、

  • 「被告人」だと「非国民」に聞こえる
  • 「○○被告人」だと、語呂が悪い
  • 馴染みのある「民事」での呼び方をそのまま当てはめている

などなどの理由が考えられるそうです。


確かに「本日、丸罰被告人の初公判が」より「丸罰被告の初公判」の方が、言いやすいといえば言いやすい……か?「丸罰非国民の初公判」……聞き間違える……?


……いずれにせよ、刑事事件でマスコミが「被告」と呼ぶのは本当は間違い。「被告人」が正しいのです。


では「民事の被告」は何と呼ばれるか?

実はあまり、民事でニュースになるようなものはないのですね。

ですが、大物夫婦(?)の「離婚訴訟」や、有名人同士のトラブルなど、そこそこ話題性のあるものについては「原告」「被告」の呼称はなるべく使わないようにして、区別をつけています。


つまりマスコミの用語としては(絶対な決まりがあるわけではありませんが)「本来の被告人」=「被告」。「本来の被告」=「名前などで普通に呼ぶ」ですね。

「被疑者」って誰?「被告人」との違いは?

さてさて「被疑者」です。

一般的には「容疑者」といわれる立場の人のことですね。


ある事件で警察に逮捕された人が、その後どのような流れを辿ることになるか、といいますと、

  • 警察: 逮捕 → 署内の留置所で取り調べ(身柄は拘束。最長48時間)→ 検察官に身柄を送られる
  • 検察官: 取り調べを行い24時間以内に「起訴する」「起訴しない」「勾留したまま捜査を続ける」のいずれかを決める(大抵「勾留したまま捜査」) → 勾留する場合は裁判所に「勾留請求」を
  • 裁判所: その勾留が認められるものかを判断するため「逮捕された人」を呼び出し「勾留質問」を → 認められれば10日間の勾留が決定
  • 警察: 警察署の留置所にまた戻り、取り調べや捜査が続けられる(主導権は検察官だが、そこはほぼ建前。実際には警察が動く) → 捜査に進展がなければ、さらに10日間の勾留の延長が認められ → 最終的に「起訴」「不起訴」が決定される
このような感じになっています。

そしてこの間の「逮捕された人」の呼称が「被疑者」。つまり容疑をかけられている「容疑者」です。

「裁判」はもとより「起訴」さえされていない状態。でも犯罪の疑いは持たれ、捜査対象にはなっている人、ですね。


その後、

  • 裁判所: 裁判の始まり
により「被疑者」は「被告人」と呼ばれるようになるのです。

この2つの呼称のターニングポイントは「起訴」。

「起訴」されるということは、それまでの取り調べや捜査により、十分な疑いあり、とされたということです。

「被疑者」は「被告人」のように検察官と対等に向き合う当事者、といった立場ではなく「警察官や検察官の捜査対象」とされる人物を指しています。


同じ人を巡る呼称なのですが、刑法上の立場がまるで変ってくるのですね。


「被告・被告人」も含め「被疑者」も刑法上の用語。一方「容疑者」は単純に「犯罪のを犯したとして疑いをもたれている人」といった一般用語です。
そしてニュースや新聞では「容疑者」。


「被告」は法律用語を使っている(本来は「被告人」なので間違ってはいますが)のに、なぜ「被疑者」でなく一般用語の「容疑者」?

気になります。

では続いて「被告・被告人」の時同様、マスコミは「被疑者」をどう捉えて「容疑者」と読んでいるのか、について見ていってみましょう。

マスコミはどうして「容疑者」と呼ぶの?

  • 「被疑者」と「被害者」が似た響きで、間違われやすいから
とも言われていますが、もう少し説得力のある理由が「客観性を持たせたいから」なのです。


上に書きました通り「被疑者」は法律用語です。主に、警察や検察などの捜査機関が使う言葉でもあります。

つまり「被疑者」と表現すると「捜査機関が疑っている人」といったニュアンスが、色濃く伝わってしまう、という懸念により「とりあえず疑われている人」的な「捜査機関」を連想させない(実際には連想しますが)、より一般的な「容疑者」の呼称を使っているそうです。


「被疑者」は捜査機関から疑われてはいますが、まだ起訴すらされていないのですね。もしかしたら、そのまま逮捕自体が「間違ってました」という事態もあり得る段階。

「無罪推定」の原則もあります。

「被疑者の○○」ですと「捜査関係者が疑っている○○」のようにダイレクトに伝わりすぎる、とマスコミは捉え「容疑者」なのです。


なのですが、実はこのように「容疑者」をつけた報道がなされるようになったのは1989年以降のこと。

それまでは容疑者でも被疑者でもなく、実名の呼び捨てでした。

初めに「呼び捨て廃止」としたのは「NHK」と「フジテレビ系列」、1984年頃のことです。


ゴミ収集車作業中の男性が2人なくなってしまう事故が起こり、その社長が「業務上過失致死」の容疑で書類送検されたのですが、このことを報じた新聞社が「実名・呼び捨て」で書いたのですね。

そして、社長さんは結果的に起訴猶予処分(情状等による不起訴処分の一つ)となったのですが「実名で呼び捨て」に名誉を傷つけられた、としてそのように報じた各新聞社と、県に対して訴訟を起こしたのです。

この訴訟に関しては社長さんは結局負けたのですが、1993年に最高裁での判決が下る前の1989年11月以降には、NHK・フジ系列だけではなく、毎日新聞系列も、さらにはほとんどのマスコミも「呼び捨て廃止」に倣うことになります

ただし各新聞社ともに、訴訟を起こされたことで「呼び捨て廃止」としたわけではない、とのこと。


「『容疑者』は呼び捨てにするのに、裁判になると呼び捨てではなく『○○被告』と呼称つきで報じているのは変だ。バランスが悪い、矛盾だ。じゃあ、こちらは『容疑者』の呼称でいこう」または「有罪が確定するまでは無罪とされるのだから、いくらなんでも呼び捨てはないだろう」などが理由とされています。


どんな理由であれ、まだ犯人(有罪)でもない人が呼び捨てで呼ばれないようになって、よかったです!


また「容疑者」の代わりに「○○さん」と呼んだり、肩書で呼ぶこともあるようです。

その基準となるのは「身柄の拘束」。
確かにここはポイントとなりそうですね。まだ疑われているだけの段階です。

そして「身柄拘束後」は「容疑者」と表現されることが多いようですが、これは決まりではなく自主的なルールに沿ったものなので、各マスコミにより呼称が違うこともしばしばです。

「被告・被告人・被疑者・原告」の関係と違いアレコレ♪

♦報道されないおバカ裁判2014
[youtube https://www.youtube.com/watch?v=qCh8dNWJmTI&w=560&h=315]

「被告・被告人」を分けているのは「民事・刑事」。 「被疑者・被告人」では「起訴」。 「原告」はちょっと異色で、「被告」と対峙するような立場。

ここにマスコミの呼称が絡んでくることで、若干の迷走状態にハマりかけるのですが、逮捕から裁判、そして判決が下されるまでの流れがわかれば「報道での表現に惑わされる問題」もほぼ解消したも同然です。


では最後にもう一度4つの言葉の意味や違いをマスコミとの絡みも含め、まとめていってみましょう!

4つをわかりやすく言うと?

  • 被告: 揉め事解決(民事訴訟・裁判)のため、相手に訴えられた人。または取消や変更を請求された行政機関側(国や地方公共団体等)
  • 被告人: 罪を犯したとして検察官に裁判を請求された(起訴)人
  • 被疑者: 捜査機関から罪を犯した疑いをかけられ、捜査対象となっている人
  • 原告: 裁判所の力を借り揉め事を解消すべく、裁判を請求した人(刑事事件で「原告」と呼ばれる人はいません。代わりとなるのが「検察官」)

ポイントとなるのは?

  • 「被告」「被告人」:「民事」か「刑事」か
  • 「被疑者」「被告人」:「起訴前」か「起訴後」か /「警察の捜査対象」か「検察と対等に向き合う立場」か
  • 「原告」「被告」: 「先に訴えた」か「先に訴えられた」か

マスコミが絡むとどう変化する?

  • 被告: 民事ではあまりニュースバリューのある事件はないのですが、有名人、または有名人同士のトラブルなどの報道(一応民事訴訟に発展したものの場合)では「原告」「被告」の呼称は極力避けられ、ほぼ普通に名前で呼ばれます。
     → そもそも「民事裁判」は「被告」の罪を問う、というより「原告」「被告」(とは呼ばれますが)間の揉め事を解決するのが目的であることが多いのです。
  • 被告人: なぜか「被告(民事の訴えられた側)」の呼称が使われます。
     →「被告人と非国民が似ていて聞き間違いが起こるかも」「『○○被告』の方が呼びやすい」「馴染みのある民事から『被告』採用」などなど。表現に決まりはないので別に自由なのですが、民事で「被告」とされている人にはかなりムカッとされます。単なる揉め事が、まるで何かやらかして裁判沙汰になったかのように大げさな印象に変わってしまうためですね。
  • 被疑者:「容疑者」に変更
     → 裁判の報道では「被告」と呼称のつく「逮捕された人」に「逮捕されただけの段階」で呼び捨てっていうのはどうなの? ということでつけられた呼称。「被疑者」と「被害者」が聞き分けにくい、というのも一つの要因。
  • 原告:「被告」の場合と同じく、報道されるまでの問題は起こらず、ほとんど使われません。

「被告人・被疑者」って犯人なの?

  • 犯人ではないです!  → もしかしたら本当に犯人なのかもしれませんが、刑が確定するまで、彼らは「無罪」としての存在です。罪を犯したことを証明するのも検察官側の役割。「やっていない」ことを証明するのは難しいのです。ですので「無罪の推定」が刑事裁判でのルール。「やった」ことを証明されるまで、そしてそれにより有罪が確定されるまでは「被告人」も「被疑者」も、捜査機関による疑いが濃厚であったり、単にそう思われているだけの人たちです。

終わりに……

悪いことをした人には、それなりの処罰が下されるべきなのですが、思い込みで生れた「冤罪」は、最悪の不幸、悲劇です。

最近でも「死刑」を宣告されていたのにも関わらず、もしかしたら無実だったかも、となり再審が決定した事件もありました。
「よかったね」と言っている場合ではないのですね。人生返せ、なのです。


ニュース等での呼称がややこしさを増長させているのは否定できないのですが「容疑者」に関しては、捜査機関の考えだけを伝えるのではないからね! といった姿勢に、ちょっとだけ同感です。でも「被告人」のことは「被告」と表現してほしくないです……

ですが、この「被告・被告人」のカラクリさえ知っておけば、逆に「容疑者」からマイナーチェンジして起訴にまで至ったんだなぁ、などと事件がどの段階まで到達したのかはわかる……うーん。まぁ、言葉じりを云々するより、大事なことが伝わっていればいいか、な気もします。


さてさて、いかがでしたでしょう。
「何となくはわかるけど、何となくしかわからない問題」のモヤモヤは少しでも薄れましたでしょうか。

皆さまのスッキリに、少しでも貢献できていましたら嬉しいです!!

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